マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10年ですが、外国人の場合は、在留期間の満了日までとなります。
そこで、在留期間の更新が許可された場合は、マイナンバーカードの有効期限の更新を行う必要があります。
ここで注意が必要なのは、在留期間の更新申請中に結果が出そうにない場合です。
在留期間の更新許可申請の結果が在留期限までに出ない場合、2か月間の特例期間が認められ、審査結果が出るまで在留期限が延長されます。
一方、マイナンバーカードの在留期限は、特例期間に合わせて自動延長されないことから、在留期限までに在留期間更新許可申請の結果が出そうにない場合には、在留期限到来前にマイナンバーカードの有効期限の更新を行う必要があります。
この場合、新たな有効期限は特例期間までとなります。
その際、在留期間の更新許可申請中で特例期間が認められていることがわかる書類を提示する必要があります。
通常、在留期間更新許可申請を行政書士に依頼した場合、在留カードを行政書士に預けている場合は、行政書士から「預り証」が交付され、日常生活の中で在留カードの提示を求められた場合、その「預り証」を提示していることと思います。
しかしながら、千葉市のように、マイナンバーカードの有効期限の更新に際しては、この「預り証」の提示では認められない自治体もありますので、申請の前に、予め申請先の自治体に確認を行うことをお勧めします。
なお、在留期間の更新が許可された後、再度マイナンバーカードの有効期限の更新手続きを行う必要があります。
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