外国人が日本で就労するためには、就労が認められる在留資格を持っていることが必要です。
雇用者が、就労が可能な在留資格を持っていない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪として3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
外国人は在留カードを常に携行することが求められていますので、外国人を雇用する場合には、面接時等において直接在留カードを確認することが重要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは
帰化の話2026年2月2日帰化申請時の注意事項
経営・管理ビザの話2026年1月26日「経営・管理」の更新申請時の注意点
特定技能の話2026年1月19日「特定技能」外国人も転職できます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


