日本人と婚姻した場合に許可される「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、在留期間は「6月」、「1年」、「3年」、「5年」となっています。
在留資格の更新に際しては、家族構成や婚姻期間等の状況を元に、婚姻の継続性が判断されます。
したがって、単身赴任等の事情がないにも関わらず別居しているというような場合には、婚姻の継続性が疑われることになり得ます。
また、婚姻してすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格を許可された人が最初の更新申請を行う場合には、婚姻期間が2年ほどと短いため、「3年」の在留期間が許可されるということは難しいと思われます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年1月19日「特定技能」外国人も転職できます
永住の話2026年1月12日永住許可申請における「原則10年在留に関する特例」とは
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


