海外に住んでいる外国人を特定技能として受け入れる場合、受入機関(当該外国人を雇用する企業)は、当該外国人が入国する際に、入国空港までの出迎えを行うとともに、就労する事業所又は住居までの送迎を行う必要があります。
また、雇用契約が終わり、当該外国人が帰国する際に、出国空港まで送り届ける必要があります。
出国空港では、保安検査場まで送り届ける必要があります。
なお、この送迎に係る費用は、受入機関の負担とし、当該外国人に負担させてはいけません。
特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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