「定住者」と婚姻した場合の在留資格は?
日本人と婚姻した外国人は「日本人の配偶者等」、「永住者」と婚姻した外国人は「永住者の配偶者等」の在留資格を得る事が可能です。
では、「定住者」の在留資格者と婚姻した外国人の在留資格は何になるでしょうか?
「定住者」の在留資格者の配偶者が得ることができる在留資格は「定住者」です。
これは、定住者告示第5号ロに定めれれています。
ただし、婚姻相手は、1年以上の在留期間が許可されている「定住者」であることが必要です。
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