外国人が、日本で会社を作ってビジネスを行うためは、「経営・管理」ビザを取得することになります。
この「経営・管理」は、外国人が日本で、貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する」ことができるための在留資格ですので、「経営・管理」ビザを取得しただけで、あらゆるビジネスを行うことができるわけではありません。
例えば、飲食店を開業するためには「飲食店営業許可」が必要ですし、古物の売買を行うためには「古物商許可」が必要です。
「許可」が必要なビジネスを、許可を得ないで行った場合、罰則を科せられることになりますので注意が必要です。
もちろん、営業許可が不要なビジネスもあります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2026年7月20日外国人が転職する場合の注意点
ビザの話2026年7月13日特定在留カードの注意点
相続・遺言の話2026年7月6日公正証書遺言だからといって安心するのは禁物です
相続・遺言の話2026年6月29日海外在住の日本人が遺産分割協議書を作成する場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


