外国人が日本で会社を経営する場合の在留資格は「経営・管理」です。
海外在住の外国人の場合、その国にある日本大使館等を経由してビザを申請することになります。
しかしながら、この場合、審査に非常に時間がかかります。
これから、日本に行って会社を作るという場合は、定款や詳細な事業計画書を提出し、出入国管理局において、会社設立が確実に見込まれると判断された場合には、在留期間4か月の「経営・管理」ビザを取得できます。
その後、日本に入国し会社設立を行い、会社設立後、「経営・管理」ビザの更新申請を行うことになります。
ただし、この方法は、かなりハードルが高いため、日本在住者の代理人に会社設立を依頼し、設立後、その代理人が「在留資格認定証明書」を申請するといったやり方を取られる場合が多くなっています。
現在、海外在住で、これから日本で会社を設立することをお考えの場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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