海外に住んでいる外国人を特定技能として受け入れる場合、受入機関(当該外国人を雇用する企業)は、当該外国人が入国する際に、入国空港までの出迎えを行うとともに、就労する事業所又は住居までの送迎を行う必要があります。
また、雇用契約が終わり、当該外国人が帰国する際に、出国空港まで送り届ける必要があります。
出国空港では、保安検査場まで送り届ける必要があります。
なお、この送迎に係る費用は、受入機関の負担とし、当該外国人に負担させてはいけません。
特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年1月19日「特定技能」外国人も転職できます
永住の話2026年1月12日永住許可申請における「原則10年在留に関する特例」とは
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


