永住申請を考えている人が注意すべきこと

 永住申請する場合、国民年金や国民健康保険料の納付状況も提出する必要があります。
 ここで注意が必要なのは、これらを何度も納付期限を過ぎてから支払っている場合は、永住申請の要件の1つである「素行が善良であること」とは認められないということです。
 素行が善良であるためには、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」が求められます。
 国民年金や国民健康保険への加入は義務ですので、これらの納付が何度も遅れるということは、法律を遵守していないと判断されてしまうためです。
 これらの納付遅れをなくすためには、口座振替等による支払い等、確実に納付期限が護られる方法に変更することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。