留学生の労働時間について
留学ビザで日本に在留している学生は、 資格外活動許可申請を行うことによって、週28時間までの就労(アルバイト等)が認められます。
通っている学校の長期休業期間中は、1日8時間以内(週40時間以内)まで認められます。
この就労制限時間を超えて就労している学生がいますが、その状況によっては、最悪、留学ビザの更新が認められない、ということもあります。
せっかく、日本で留学しているのですから、留学ビザの更新ができない、ことにならないよう気をつけてください。
留学ビザに関してお困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。
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