就労ビザの話

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日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには新着!!

 近年、大企業に限らず、優秀な外国人を雇用したいと考える企業が多くなっています。 その中には、日本の大学に留学している外国人を、卒業後に、新卒で採用するパターンもあります。 その場合、外国人の在留資格を「留学」から「技術 […]

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外国人を自動車整備士として雇用するには

 外国人を自動車整備士として雇用する場合、「特定技能」の在留資格を持っている外国人、又は、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない在留資格を持っている外国人を雇用する必要があります。 二級自動車整備士以上の […]

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労働条件通知書作成時の注意点

 外国人が企業に就職する際の在留資格の申請時に、労働条件通知書を添付する必要があります。 この労働条件通知書では、契約期間、勤務時間、休日それから賃金といった各種条件を記載します。 当然のことながら、労働基準法を始めとす […]

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外国人を雇用する場合に気をつけたいこと

 昨今労働力不足もあり、新たに外国人を雇用したいと考えている企業が多くなっています。 外国人を雇用する場合、当該外国人が就労できる在留資格を持っているかどうかを在留カードで確認する必要があります。 ここで気をつけないとい […]

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「就労資格証明書」とは

 「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。 日本で就労する外国人は、その具体的な業務内容に応じた活動を行うことができる在留資格が許可されています。 しかしながら […]

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 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。

 これまで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるためには、技術・人文知識に関連する科目を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上の実務経験)があるか、のどちらかの要件を満 […]

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 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における「国際業務」とは

 外国人が日本で働く際に必要となる就労可能な在留資格の一つに、「技術・人文知識・国際業務」があります。 このうち、国際業務については、その該当範囲が、「翻訳、 通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若 […]

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特定活動(告示46号)の対象範囲が拡大されました。

 日本の大学(大学院を含みます)を卒業した外国人で、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する場合には、「特定活動(告示46号)」の在留資格で就労することが可能です。 この「特定活動(告示 […]

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 現在「留学」等の在留資格で日本に在留している方で、2024年春に日本での就職が決定している場合の在留資格変更申請について

 現在、「留学」、「特定活動(継続就職活動)」等の在留資格者で、2024年の春に日本での就職が決まった場合については、就労資格への在留資格変更が必要になります。 ただし、現在の在留資格の有効期限によって、申請内容が変わっ […]

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 外国人が、日本の大学を卒業して、引き続き日本で就労する場合

 外国人が日本で就労する場合の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」であることが多いと思います。 この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、サービス業務や製造業務等をメインとする業務には就くことができません。  […]

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