「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合の注意点
「自筆証書遺言書保管制度」とは、令和2年7月10日に開始された「自筆証書遺言」を遺言書保管所にて保管する制度です。
最大のメリットは、遺言者の死亡時の通知制度があることです。
この通知制度には、関係相続人等が、(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知する「関係遺言書保管通知」と、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して,遺言書が保管されていることを通知する「死亡時通知」とがあります。
これにより、せっかく作った遺言書が、相続人に知られずに終わってしまうことを防ぐことができます。
ただし、本制度は、あくまでも遺言書を保管する制度ですので、「補完された遺言書の有効性は保証されない」ということです。また、遺言書作成にあたって、内容について相談にも応じてもらえません。
せっかく、作成し保管制度を利用しても、遺言の有効性が認められなかった、ということにならないようにするためには、行政書士等の専門家に作成支援を依頼することをお勧めします。
遺言書の作成をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2025年4月21日労働者を1人でも雇用している企業は「雇用保険」に入る義務があります
特定技能の話2025年4月14日特定技能外国人を受入れる場合、「協力確認書」の提出が義務化されました
留学ビザの話2025年4月7日日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。