建設分野で1号特定技能外国人を受入れた企業は、受入れ負担金を支払う必要があります。
特定技能外国人を受入れる企業は、受入れ分野の協議会に加盟することが必要です。
建設分野の場合は、受入れ企業は、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)の正会員団体の会員になるか、JACに直接的に加入する必要があります。
更に、上記会費のほか、1号特定技能外国人を受入れた場合に、以下の受入負担金を支払う必要があります。
対象となる特定技能外国人 | 1人あたり受入負担金(月額) |
---|---|
海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受ける場合) | 20,000円 |
海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受けない場合) | 15,000円 |
国内試験合格者 | 13,750円 |
試験免除者(技能実習2号修了等) | 12,500円 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
- 相続・遺言の話2024年9月9日相続が起こった場合に、まず行うべきこと
- 永住の話2024年9月2日永住申請を考えている人が注意すべきこと
- 経営・管理ビザの話2024年8月26日「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと