「特定技能」外国人を雇用する場合、分野別協議会への加盟が必要です

  「特定技能」の在留資格では、他の就労可能な在留資格では認められない業務にも就くことができますので、「特定技能」外国人を雇用したいと考える企業は多いと思います。
 「特定技能」外国人を雇用する場合、他の在留資格の外国人を雇用する場合と違い、分野別協議会への加盟が義務付けられています。
 この分野別協議会については、これまでは「特定技能」外国人を雇用後4か月以内に加入すれば良かったのですが、本年6月19日からは、在留資格認定若しくは変更許可申請の前に加入することが義務付けられました。
 また、「造船・船用工業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「飲食料品製造業」及び「外食業」については、「特定技能」外国人の支援業務を行う登録支援機関も協議会に加入する必要があります。
 注意が必要なのは、「自動車整備分野特定技能協議会」の場合は、登録支援機関も「自動車整備士1級または2級の資格を有する者または自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務経験を有する者」を置いていなければ、協議会に加入できないということです。
 また、建設分野の協議会である「(一社)建設技能人材機構 JAC」のように、年会費や受入負担金が必要となる協議会もあります。
 「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、事前に専門の行政書士に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士