「永住者の配偶者等」とは
「永住者の配偶者等」に該当するのは、以下の2つです。
- 永住者又は特別永住者の配偶者
- 永住者又は特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
「永住者の配偶者等」の在留資格者は、「日本人の配偶者等」と同様に、活動範囲の制限がありません。
「永住者の配偶者等」の審査のポイント
「永住者の配偶者等」の在留資格の審査のポイントは次のとおりです。
永住者又は特別永住者の配偶者
- 現に婚姻中であることが必要ですので、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した場合は該当しません。
- 婚姻は、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。
- 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し扶助する、という社会通念上の婚姻の実体を伴っていない場合も該当しません。
- 日本で夫婦が安定的に生活できることが必要です。
- 日本人配偶者の扶養を受けることは要件とされていません。
永住者又は特別永住者の子として出生した者
- 出生した時点で、父母の少なくとも一方が永住者の在留資格を持って在留していた者が該当します。
- 本人の出生前に、父親が死亡してた場合で、その父親が死亡の時に永住者の在留資格を有していた場合も該当します。
- 本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合でも該当します。
- 永住者の実子であることを要し、嫡出子の他、認知された非嫡出子も該当しますが、養子は該当しません。
- 「本邦で出生したこと」が必要であり、永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、外国で出生した場合は該当しません。
特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
- 特例法第4条の特別永住許可申請の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったことにより特別永住許可申請をすることができない者も該当します。