帰化とは

 「帰化」とは日本国籍を持っていない外国人が、日本国籍を取得することです。
 「帰化」するためには、法務局又は地方法務局に申請し、許可されることが必要です。
 「帰化」することにより、日本国籍を取得することになり、日本人となり、戸籍を取得するとともに、日本のパスポートが発給されます。
 当然のことながら、外国人が日本で行う在留関係の手続きは不要となります。
 「帰化」と「永住」の違いは、「帰化」が日本国籍を取得するのに対して、「永住」の場合は、あくまでも外国籍のままですので、在留状況によっては、「退去強制処分」を受けることもあります。

帰化の条件

通常帰化

 一般的に外国人が帰化するための条件は以下のとおりです。

  1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、正当な在留資格を有していることが必要です。
    ※ 3年以上の就労期間も必要です。
  2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    年齢が18歳以上(2022年4月1日から変更されました)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
    ※ 未成年者の場合は、両親又は両親のどちらか一方と一緒に行う場合は、申請可能です。
  3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であることが必要です。
  4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    国籍を有していないか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、帰化が許可される場合があります(国籍法第5条第2項)。
  6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 その他、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
 なお、上記は、最低限の条件ですので、上記を満たしている場合でも、帰化が認められないことがあります。

簡易帰化

 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等)は、通常帰化の条件が以下のとおり緩和されます。

  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条第1号)
    ・日本人が外国人との婚姻等により、日本国籍を喪失後に、生まれた子の場合は、住所条件が、3年以上日本に住所又は居所を有すること、に緩和されます。
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条第2号)
    ・日本で生まれた者は、住所条件が3年以上日本に住所若しくは居所を有していることに緩和されます。
    ・養父母を除く父若しくは母が日本で生まれたもの(いわゆる在日3世)の場合は、日本に住所があれば住所条件が満たされることになります。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)
    ・日本で10年以上居所を有していれば、就労期間は必ずしも必要ではありません。
  4. 日本国民の配偶者である外国人(国籍法第7条)
    ・日本国民の配偶者の場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していれば、住所条件と能力条件が緩和されます。
    ・日本国民の配偶者で、婚姻後3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する場合も同様に住所条件と能力条件が緩和されます。
  5. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時本国法により未成年であつたもの、日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条)
    ・これらの場合は、住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。

帰化申請手続き

 帰化申請は、帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出向き、書面を提出する必要があります。
在留資格の申請と違い、事前に、法務局若しくは地方法務局にて事前相談を行う必要があります。
さらに、申請書が受理された後、法務局での面接もあります。

帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要となる主な書類は以下のとおりですが、申請者の状況によって変わってきます。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 帰化の動機書
  4. 履歴書
  5. 生計の概要を記載した書類
  6. 事業の概要を記載した書類
  7. 住民票の写し
  8. 国籍を証明する書類
  9. 親族関係を証明する書類
  10. 納税を証明する書類
  11. 収入を証明する書類

 帰化申請は、本人が行う必要がありますが、書類の準備等相当大変です。帰化申請が無事許可されるためにも、ぜひ、当事務所にご相談ください。

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行政書士山本事務所

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