行政書士紹介

山本 晃

Akira Yamamoto

特定行政書士
申請取次行政書士
CCUS登録行政書士
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士【登録番号(千葉)第073556号】

経歴等

愛媛県松山市生まれ
大学卒業後、大手通信会社にて、主に大手企業向け営業に従事後、行政書士山本事務所開設
海外に行くことも多くこれまでに約20か国・地域を訪問

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当事務所は千葉県千葉市にて、以下の業務をメインとしてサービスを提供しています。

  1. 外国人のビザ申請(就労ビザ、結婚、永住、帰化等)
     外国人が行う入管手続は、ご自身でも行うことができますが、書類の不備等により不許可になってしまうことがあります。
     出入国在留管理局へ何度も出向くことになると、本来の活動に支障をきたすことになります。
     確実に、許可を得るためには、プロである行政書士に依頼することをお勧めします。
     さらに申請取次行政書士であれば、申請される外国人に代わって、出入国在留管理局に申請することができますので、外国人が直接出向く必要はありません。
  2. 特定技能(1号)外国人に対する登録支援機関業務
     特定技能(1号)外国人を雇用する場合、当該外国人が、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づき各種支援を行う必要があります。
     この支援計画は、10項目が規定されており、その外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
     この支援業務を行うための体制を構築できない場合には、登録支援機関にその全ての業務を委託することが認められています。
     当事務所は、登録支援機関登録をしており、英語だけでなくシンハラ語にも対応しております。
  3. 相続・遺産分割・遺言
     相続は、ほとんどの方がいつかは経験されるものですが、何度も経験される方は少ないと思います。
     さらに相続人が複数人いる場合は、遺産分割を行うことになりますが、いざ相続となった際に、何から手をつけて良いかわからないという方も多いかと思います。
     また、ご自身の財産を誰にどう相続させたいかという考えがある場合には、遺言書を作成することをお勧めします。
     当事務所では、個々のお客様の事情に応じて対応いたします。
  4. NPO法人(特定非営利活動法人)に関する手続き
     社会貢献活動等を行う場合、NPO法人を設立することで、団体名義での銀行口座の開設や不動産登記等が可能となります。
     しかしながら、NPO法人になるためには、特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の認証を受ける必要があります。
     法人設立後も、社員総会の開催、事業報告書の提出、登記手続き等行わなければならない事が数多くあります。
     当事務所では、NPO法人の設立から、変更、解散まで、それぞれの状況に応じてお手伝いいたします。



事務所概要

名称行政書士山本事務所
(特定技能登録支援機関 登録番号:23登-008547)
所在地〒263-0032 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町10番9号
代表行政書士山本 晃(特定行政書士)
営業時間月〜土 10:00~19:00 事前にご予約いただければ、日曜・祝日も対応いたします。
E-mailinfo@gyosei-y.com
TEL043-441-5408
FAX 043-331-6822

アクセス

JR稲毛駅から徒歩7分(お車でのお越しはご遠慮ください)

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行政書士山本事務所

〒263-0032 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町10番9号
E-mail:info@gyosei-y.com
電話:043-441-5408
営業時間:10時~19時(日・祝日を除く)
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。