「経営・管理」の該当範囲

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されており、具体的な活動累計は次のとおりです。

  1. 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  2. 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  3. 本邦において事業の経営をおこなっている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

「経営・管理」が認められるための要件

「経営・管理」ビザが認められるための要件は次のいずれにも該当していることです。

  1. 事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
    事業所として使用されている施設は、所有している必要はないが、賃借の場合は、事業所としての使用の了承が得られている必要があリます。
    住居の一部を事業所として使用するためには、住居と事業所とが明確に区分されていることが必要です。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。
    イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(日本人、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等又は定住者のいずれかに限ります。)が従事して営まれるものであること。
    ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。
  3. 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。
    (N2以上の合格者又は在日20年以上経過している方は、これに該当するとみなされます。)
  4. 次のいずれかに該当していること。
    イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
    ロ 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。
  5. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ビザ申請時の注意事項

  • 「経営・管理」ビザの申請に際しては、申請者の「事業の継続性」を審査する観点で、「事業計画書」が重要でしたが、今回、その事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が義務付けられました。
    (なお、弁護士及び⾏政書士以外の者が、申請書のための事業計画書の作成を報酬を得て⾏うことは、⾏政書士法違反に当たるおそれがあります。)
  • また、この事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が得られない場合には、確認が得られるまで修正等を行う必要があります。
  • これまでは、そこまでしっかりとした「事業計画書」でなくても、許可されたことがありましたが、今後は、しっかり作るとことが重要です。
  • 「事業計画書」をご自身で作成することが難しい場合は、事業計画の作成の経験の豊富な者のサポートを受けることをお勧めします。
    私どもは、会社員時代に長年事業計画の策定に関わっており、その豊富な経験を元に、お客様の「事業計画書」の作成をしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

ビザ更新に際しての注意事項

  • 「経営・管理」ビザの更新に際しては、以下の公租公課の⽀払義務の履⾏状況を確認されます。
    ① 労働保険の適⽤状況
     ・雇⽤保険の被保険者資格取得の履⾏
     ・雇⽤保険の保険料納付の履⾏
     ・ 労災保険の適⽤手続等の状況

    ② 社会保険適⽤状況
     ・ 健康保険及び厚⽣年⾦保険の被保険者資格取得の履⾏
     ・ 上記社会保険料納付の履⾏

    ③ 事業所として納付すべき以下の国税・地⽅税に係る納付状況
    (法人の場合)
     国 税︓源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地⽅消費税
     地⽅税︓法人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、法人事業税
    ( 個人事業主の場合)
     国 税︓源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地⽅消費税、相続税、贈与税
     地⽅税︓個人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、個人事業税
  • また、申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出も必要となりました。

会社設立をお考えの方に

 当事務所では、「経営・管理」ビザの取得に合わせて会社設立をお考えの方のために、会社設立をサポートいたします。