被相続人が亡くなった時
STEP
01
死亡の連絡と葬儀の手配
- 医師による死亡確認後、死亡診断書を受け取り、葬儀社へ連絡し葬儀の手配を行います。

STEP
02
死亡届の提出
- 死亡後7日以内に、死亡者の本籍地又は届出人の所在地において死亡届(死亡診断書または死体検案書の添付も必要です。)を提出します。
- 同時に火葬許可証の交付も申請します。

STEP
03
遺言書の有無の確認
- 被相続人が遺言書を残していたかどうかを確認します。
- なお、自筆証書遺言保管制度を利用した場合に交付される遺言書情報証明書と公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所の検認が必要です。

相続財産と相続人の調査・確定
STEP
01
相続財産の調査
金融機関や証券会社への照会、不動産の登記簿謄本取得等により、預貯金、株式、不動産、自動車、骨董品、動産(家財道具など)などを調査します。
借用書や督促状、金融機関からの通知を元に借入金、未払いの税金、医療費などを調査します。

STEP
02
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確定します。
相続関係説明図を作成すると、その後の手続きがスムーズになります。

遺産分割協議書の作成と相続手続き
STEP
01
相続放棄または限定承認の検討
- マイナスの財産が多い場合など、相続放棄や限定承認を検討します。
- これらの手続きは原則として自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

STEP
02
遺産分割協議
- 遺言書がない場合には、相続人全員で、どの相続財産を誰がどれだけ取得するかを話し合います。
- 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることも可能です。

STEP
03
遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議で合意した内容を文書にします。
- 相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
- この書類は、後の相続手続きで必要となります。

STEP
04
相続財産の名義変更・換価
- 預貯金:金融機関にて名義変更または解約手続きを行います。遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の除籍謄本などが必要です。
- 不動産:法務局にて相続登記(所有権移転登記)を行います。遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票などが必要です。
- 株式: 証券会社にて名義変更手続きを行います。
- 自動車:運輸支局にて名義変更手続きを行います。

STEP
05
相続税の申告と納付
- 相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。
- 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納付します。
