NPO法人とは
特定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動を行うことを目的として設立された団体です。
この特定非営利活動促進法に基づき、NPO法人になるための要件は以下のとおりです。
1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
2 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
③ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
特定非営利活動とは
1 次に該当する活動であること。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの。
NPO法人に関わる手続き
設立
1.所轄庁への申請
NPO法人を設立するためには、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受ける必要があります。
(1)定款
(2)役員に係る次に掲げる書類
① 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
② 各役員が第20条各号(欠格自由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
③ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
(3)社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
(4)第2条第2項第2号(活動内容)及び第12条第1項第3号(認証の基準)に該当することを確認したことを示す書面
(5)設立趣旨書
(6)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
(7)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(8)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類)
2.設立登記
所轄庁の認証を受けた後、NPO法人の設立登記を行います。(NPO法人の成立)
この設立登記は、認証後2週間以内に行う必要があります。
3.設立完了届出
設立登記完了後、所轄庁に登記完了届出を行います。
NPO法人の管理・運営
NPO法人は、毎事業年度毎に1回、社員総会を開くことが義務付けられています。
社員総会では、前事業年度の事業報告、財産、収支等について議決を行います。
その後、前事業年度の事業報告書を、事業年度終了後3か月以内に所轄庁に提出する必要があります。
事業報告書として提出する書類は次のとおりです。
① 事業報告書
② 活動計算書
③ 貸借対照表
④ 財産目録
⑤ 年間役員名簿
⑥ 社員のうち10人以上の者の名簿
この事業報告書を、定められた期日までに提出しない場合は、20万円いかの過料に処されることがあります。
また、事業報告書を3年以上提出しない場合、NPO法人の設立の認証を取消されることがあります。
役員の任期
特定非営利活動促進法では、NPO法人の役員の任期は2年以内と定められています。
すなわち、役員の任期を最長の2年間と定めた場合でも、2年に1回は、社員総会において、事業報告と共に、役員の選任を行う必要があります。
役員は、再任ができますので、これまで同じ役員を選任することができますが、2年間で役員の任期が終了することになりますので、社員総会において、役員を選任する必要があります。
そして、この役員の変更は、登記事項ですので、役員の選任を行った場合には、役員の変更登記も行う必要があります。
定款変更
NPO法人が、定款を変更しようとする場合には、社員総会にて決議をする必要があります。
定款の変更内容によって、届出だけで足りるものと所轄庁の認証を得る必要があるものとがあります。
■所轄庁への届出だけで足りるもの
① 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うもの)
② 役員の定数の変更
③ 資産に関する事項の変更
④ 会計に関する事項の変更
⑤ 事業年度の変更
⑥ 解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)
⑦ 公告の方法の変更
⑧ 特定非営利活動促進法第11条1項各号に規定されていない事項
上記以外は、所轄庁の認証を得る必要があります。
そして、いずれの場合も、定款の変更登記が必要です。
解散
NPO法人は、次の事由によって解散します。
① 社員総会の決議
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
④ 社員の欠亡
⑤ 合併
⑥ 破産手続開始の決定
⑦ 設立の認証の取消し
NPO法人を解散した場合は、清算人を選任する必要があります。
この清算人は、社員総会で理事以外のものを選任したとき、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人となります。
NPO法人を解散した場合の手続の流れは以下のとおりです。
(1)解散・清算人の登記(社員総会決議後2週間以内)
(2)所轄庁への解散届出
(3)解散公告及び清算業務
清算人が行う業務は次のとおりです。
① 現務の結了
② 債権の取立て及び債務の弁済
③ 残余財産の引渡し
④ 債権の申出の公告と催告
⑤ 公告と催告により判明した債務の分配
(4)清算結了登記
(5)所轄庁への清算結了届出
当事務所でできること
当事務所では、NPO法人の設立から解散までのいずれの場合でもお手伝いさせていただきます。
設立されるNPO法人の目的に合致した、定款の作成、認証手続きも行わせていただきます。
なお、登記に関する業務は当事務所ではお受けすることができませんが、ご要望があれば、司法書士のご紹介をさせていただきます。
NPO法人の設立をお考えの方、現在NPO法人で活動中でお困りごとやご相談事項がある場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。