高度人材ポイント制度とは

 高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」等の項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達した場合に、高度外国人材として認められます。

「高度専門職」とは

 「高度専門職」とは、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合すると認められる者に与えられる在留資格で、1号(イ)、(ロ)、(ハ)及び2号とに分かれます。

区 分内   容
1号(イ)「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、研究、研究の指導若しくは教育をする活動、また、このような活動と併せて自ら事業を経営する活動又は当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動。」と規定されており、高度学術研究活動が該当します。
(ロ)「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動」と規定されており、高度専門・技術活動が該当します。
(ハ)「法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動」と規定されており、高度経営・管理活動が該当します。
2号「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間(3年以上)在留した者が申請可能です。

「高度専門職」の優遇措置

「高度専門職1号」には、以下の優遇措置があります。

  1. 複合的な在留活動の許容
    通常、外国人は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
  2. 在留期間「5年」の付与
    一律に「5年」の在留期間が付与されます。
  3. 永住許可の緩和(永住許可申請の「原則として10年以上本邦に在留していること」に関する期間の緩和)
    ・ポイント計算で70点以上有している者
     高度外国人材として3年以上継続本邦に在留しているか、申請日から3年前の時点で70点以上有していたこと。
    ・ポイント計算で80点以上有している者
     高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留しているか、申請日から1年前の時点で80点以上有していたこと。
  4. 配偶者の就労
    在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行う場合、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たしていなくても、高度外国人材の配偶者としての在留資格で就労が可能です。
  5. 親の帯同
    7歳未満の子を有する場合又は高度人材若しくはその配偶者が妊娠中の場合、親の帯同が認められます。
  6. 家事使用人の帯同
    13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する場合等一定の条件下で家事使用人の胎動が認められます。
  7. 入国・在留手続の優先処理
    高度外国人材の場合、入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途に処理が行われます。

高度専門職2号に係る優遇措置

「高度専門職2号」の場合は、「高度専門職1号」に比べて、更に以下の優遇措置があります。

  1. 高度専門職1号の活動を併せてほぼ全ての就労資格に対応する活動を行うことができます。
  2. 在留期間が無期限となります。

「特別高度人材制度(J-Skip)」とは

2023年4月から導入された制度で、これまでの高度人材ポイント制によらず、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとしたものです。

区 分内   容
1号(1)・「高度学術研究活動」: 高度専門職1号(イ)と同じ
・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする
 活動
 (例 : 大学の教授や研究者等)
(2)・「高度専門・技術活動」: 高度専門職1号(ロ)と同じ
・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属
 する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 (例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)・「高度経営・管理活動」: 高度専門職1号(ハ)と同じ
・本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
 (例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
2号「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた者が申請可能です。

「特別高度人材」の優遇措置

特別高度人材の優遇措置は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充されています。

【特別高度人材1号の場合】

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
    配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認められます。
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
    世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課されません)
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理

【特別高度人材2号の場合】

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます
  2. 在留期間が無期限となります
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
    配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認められます。
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
    世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課されません)
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用