日本に住む外国人は、何らかの在留資格を持っています。(もし、持っていなければ不法滞在ということになります。)
在留資格には、できる活動の内容が定められており、それに基づく活動をすることが求められています。
なお、在留資格のうち、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格については、就労制限がありません。
調理師としての在留資格としては、「技能(1号)」があります。
ただし、この「技能(1号)」の対象は、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」となっており、残念ながら業務には「ラーメン」は含まれません。
従って、就労制限のない在留資格を持っている人以外が、ラーメン店に調理師として就職することはできません。
ただし、「留学」の在留資格を持っている学生が、週28時間以内でバイトとして働くことは可能です。
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