永住許可の要件の1つとして「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」というものがあります。
この「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることです。
したがって、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格が消滅するため、それまでの在留期間が考慮されなくなってしまいます。
また、再入国許可を得て出国している場合でも、在留期間の半分以上を海外で生活しているような場合には、引き続き10年以上本邦に在留しているとはみなされない可能性があります。
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