日本人と婚姻した外国人は「日本人の配偶者等」、「永住者」と婚姻した外国人は「永住者の配偶者等」の在留資格を得る事が可能です。
では、「定住者」の在留資格者と婚姻した外国人の在留資格は何になるでしょうか?
「定住者」の在留資格者の配偶者が得ることができる在留資格は「定住者」です。
これは、定住者告示第5号ロに定めれれています。
ただし、婚姻相手は、1年以上の在留期間が許可されている「定住者」であることが必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。