在留資格の1つに「日本人の配偶者等」というものがあります。
等という文字が含まれていますので、日本人と婚姻している人以外にも対象となる人がいます。
具体的には、次の2つの場合があります。
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
このうち、「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子(嫡出子若しくは認知された非嫡出子)であり、養子は含まれません。
日本人の実子が日本で生まれ出生届を提出すると日本国籍が取得でき日本人となります。
しかしながら、海外で生まれた場合で、国籍留保届を提出していなかった場合には、その子供は日本国籍を失いますので、その子供が日本人の親と日本に在留する場合には「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
なお、その子供が18歳未満で日本に住所を有する場合は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得します。
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