「結婚式を挙げていないけど大丈夫でしょうか?」とか、「夫婦の年齢が離れているのですが大丈夫でしょうか?」という相談を受けることがあります。
これは、「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際に、結婚式の写真が必要とか、夫婦の年の差が離れていると「日本人の配偶者等」の在留資格が認められ難い、というようなことをインターネット等で目にすることがあるからだと思います。
結論から言うと、結婚式の写真は必須ではありませんし、夫婦の年の差が離れていたら許可されない、ということもありません。
「日本人の配偶者等」の在留資格審査では、双方の国において正式に婚姻が成立していることだけでは不十分で、偽装結婚ではないということを示す必要があります。
偽装結婚で結婚式まで挙げる人はほとんどいないため、結婚式の写真があると、婚姻の信憑性の根拠の1つになり得ます。
年の差については、夫婦の年齢によっては問題になりません。
例えば、男性が25歳、女性が35歳というような場合、年の差は10歳となりますが、昨今の晩婚化の状況を鑑みると違和感はなく、問題にはならないと思われます。
とはいえ、出会いから婚姻に至る経緯については、きちんと説明する必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。