日本人と婚姻していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合、引き続き日本に滞在する場合には、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
 それは、入管法で、在留資格の取消し要件として「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること」という規定があるためです。
 ただ、正式に離婚は成立しておらず、別居中という場合は、判断に迷うところです。
 というのも、別居中であっても、復縁の可能性がある場合には、「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること」にはならないためです。
 この場合は、在留資格の変更は必要ありませんし、その間に、在留期限を迎える場合には、在留期間の更新許可申請を行って問題ありません。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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