「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合、そのお子様は「永住者」の在留資格を取得することができます。
ただし、そのためには、出生後60日以内に申請を行う必要があります。
この期間内に申請を行わなかった場合には、「永住者」の在留資格は許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格となりますので注意が必要です。
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