「留学」の在留資格は、日本の大学、大学院、専門学校だけでなく、高等学校、中学校や小学校に通う場合も認められます。
ただし、中学校や小学校に通う場合には、以下の要件がありますので注意が必要です。
- 中学校に通う場合は17歳以下であること
- 小学校に通う場合は14歳以下であること
- 日本において申請人を監護する者がいること
- 申請人が通う学校に、外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
- 申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。