「短期滞在」とは概ね90日以内の在留が該当します。
また、「短期滞在」での来日目的の多くは、観光、商用ですので、在留期間の更新というのは想定されていません。
しかしながら、更新が全く認められないか、というとそうではありません。
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合には、更新が認められます。
例えば、日本滞在中に病気や怪我で入院してしまい、在留期間内に退院、出国できないといったような場合がこれに該当します。
とはいえ、あくまでも例外的措置ですので、期限内に申請した上で許可されることが必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。