本年7月17日から、「経営・管理」の在留期間更新申請を行う場合、従来の提出資料に加えて、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」の提出が必要となりました。
 従来は、決算文書の写しの提出は求められていましたが、今後は、それに加えて、実際にどのような事業活動を行なったのかを説明する文書の提出も必須とされました。
 これは、最近問題となっていた「経営・管理」の在留資格を許可されたにも関わらず、実際には「経営・管理」の活動を行なっていなかった事例等への対処策の一つだと思われます。

 今後「経営・管理」の在留資格の更新を予定されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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