「経営・管理」の在留資格の申請に関する要件を見直す省令が10月10日に交付され、16日から施行されます。
 具体的な変更点は以下のとおりです。

項 目具体的な変更点
常勤職員の雇用申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
(注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 、「定住者」 )に限られます。
資本金の額等資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。
日本語能力申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
(注)以下のいずれか満たす必要があります。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上又はBJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
学歴又は職歴申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有する必要があります。
事業計画書の取扱い事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士


さらに以下の注意点があります。

項  目内    容
「永住者」への在留資格変更新しい「経営・管理」の基準に適合していない場合、変更申請は認められません。
在留期間更新時以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します。
① 労働保険の適用状況
 ・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
 ・ 雇用保険の保険料納付の履行
 ・ 労災保険の適用手続等の状況
② 社会保険適用状況
 ・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
 ・ 上記社会保険料納付の履行
③ 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
 ・ 法人の場合
  国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
  地方税:法人住民税、法人事業税
 ・ 個人事業主の場合
  国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
  地方税:個人住民税、個人事業税

詳しくは以下のサイトを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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