ご自分の遺産を自由に処分したいとか、特定の人に多く残したい、といった場合に取られる方法が「遺言書」残すことです。
「遺言書」には、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」と3種類あり、それぞれ作成方法が決まっています。
ここで注意しなければいけないことは、いくら「遺言書」を作成したからといって、相続人の遺留分をなくすことはできない、ということです。
「遺留分」というのは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められているもので、「遺言書」がなかった場合の法定相続分の1/2となります。
したがって、この「遺留分」を侵害するような遺産分割方法を「遺言書」で残した場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
そして、この「遺留分侵害額請求権」が行使されると、多く相続した人から、侵害請求をした人へ「遺留分侵害額」を戻す必要がでることになり、場合によっては、相続人間での争いを招く恐れもあります。
「遺言書」を作成する場合には、この「遺留分」を侵害することのないように作成することをお勧めします。
当事務所でも、相続・遺言についてのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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