「高度専門職」は、日本で、研究・教育、技術、経営・管理の各活動を行う外国人のうち、高度専門職基準を満たした外国人に認められる在留資格です。
したがって、既に「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で働いている外国人の場合、高度専門職基準を満たした場合に、「高度専門職」への在留資格変更を申請することもできますし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま働き続けることができます。
では「高度専門職」への変更をすべき人とはどういう人でしょうか?
「高度専門職」の優遇措置は、以下のようなものです。
・永住許可申請における在留期間要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の要件下での親の帯同 等
すなわち、将来的にずっと日本で在留することを希望する場合には、上記優遇措置は非常にメリットがありますので、「高度専門職」への在留資格変更をした方が良いといえます。
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