ともに海外に住んでいる日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合、外国人配偶者は、多くの場合「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
 本来なら、日本人である配偶者が申請人となるのですが、夫婦ともに海外にいる場合は申請人となることができません。
 配偶者である日本人が先に帰国し、生活の準備をしている間に、在留資格認定証明書の交付申請を行うという方法もあります。
 ただ、夫婦一緒に帰国したい場合には、この方法は取ることができません。
 その場合、配偶者である日本人のご両親等が日本に住んでいる場合には、このご両親のどちらかに代理申請人となっていただくことで、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うことが可能です。
 ご両親が高齢等で、ご自身で申請するのが難しいという場合には、私ども行政書士に申請取次を依頼することも可能です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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