外国人に限らず、飲食店やコンビニエンスストアでアルバイトをする場合、契約書を取り交わすことが普通です。
ただ、契約書の文言は日常会話ではあまり使わない言い回しであったりすることもあり、隅々まできちんと読まない人もおられるかと思います。
特に外国人の場合は、かなり日本語ができる人でないと、読むのも難しいかもしれません。
法律は随時改正が行われていますので、過去には適法だったものが現在では違法になるといったこともあり得ます。
したがって、古い契約書をそのまま使っていると、現在では違法になってしまう条項がある、といったことが起こり得ます。
個人経営の飲食店やフランチャイズであるコンビニエンスストアの経営者は、必ずしも法律に詳しいわけではありませんし、常に契約書が最新の法律に照らして問題ないかどうかをチェックできていないかもしれません。
後々のトラブルを防止する観点からも、契約書はきちんと読むことをお勧めします。
契約書の内容が良く理解できないとか、おかしいのではないかと思われる場合には、専門家等に相談するもの良いかもしれません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。