日本に在留する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っています。
この在留資格には、就労が可能なものと、就労が認められないものとがあります。
外国人を雇用する場合には、その外国人が就労可能な在留資格を持っていることが必要です。
ただし、就労可能な在留資格を持っているからといって、どんな職業にでも就くことができるわけではありません。
在留資格は、就労内容に基づき決定されます。
したがって、外国人を雇用する場合には、以下の点について確認する必要があります。
- 自社の業務に外国人を就労させる場合に、就労可能な在留資格は何か?
- 雇用しようとしている外国人の在留資格は何か?
この確認作業を怠ると、せっかく雇用しようとしている外国人を雇用することができない、ということになる恐れもあります。
とはいえ、これまで外国人を雇用したことがない方にとっては、このような制度について詳しくないという方がほとんどだと思います。
したがって、新たに外国人を雇用する場合には、専門の行政書士に相談することをお勧めします。
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