外国人を雇用する事業主は、新規に外国人を雇用したとき、又は外国人が離職したときに、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等を、所管の公共職業安定所(ハローワーク)に届出を提出する必要があります。
この届出は、正社員として労働者を雇用する場合に限らず、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合でも同様です。
なお、この届出を怠った場合には、30万円以下の罰金を課せられることになりますので注意が必要です。
外国人を新規に雇用することをお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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