失踪宣告とは、行方不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
例えば、家族の誰かが行方不明となり生死もはっきりしない状況が続いている場合、行方不明者の財産等の処分もできず、配偶者がいる場合には、その配偶者は再婚することもできません。
そこで、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることにより、不明者が死亡したものとみなすことができるようにするのが失踪宣告です。
失踪宣告には、不明者の生死が7年間明らかでない時に宣告される普通失踪と、船舶等の事故や震災等の危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでない時に宣告される危難失踪との2種類があります。
失踪宣告の審判が確定すると不明者は死亡したものとみなされ、相続が発生します。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。