委託を受けて個人で仕事をしている個人事業主の方で、小学生のお子さんをお持ちの方が対象です。
小学校の臨時休業等によって、子供の世話を行う必要があり、契約していた仕事が出来なかったことがある場合に、その仕事ができなかった日について、1日当たり6,750円(定額)が支給されます。
詳しくは、以下のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf
なお、上記以外の支援策もありますので、小学生のお子さんをお持ちでなくても、新型コロナウィルス感染症でお困りの方は、ぜひ、リンク先をご覧ください。
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