日本に住む外国人が、認知症等により自己の財産の管理等のために成年後見制度を利用したいと考える方もおられるかと思います。
さて、日本国籍を持たない外国人が、日本の成年後見制度を利用することはできるのでしょうか?
日本の「法の適用に関する通則法」では、被後見人となる人が日本に住所若しくは居所を有するときは、日本の裁判所が審判をすることができると定めています。
また、同法では、後見は、被後見人の本国法によると定められていますが、一方で、後見が開始する原因がある場合で、日本において後見の事務を行う者がいないときや、日本において後見開始の審判等があったときは、日本法によると定められています。
したがって、日本に住む外国人の場合は、日本の家庭裁判所において、成年後見開始の審判等の手続きを行うことができます。
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