日本の大学や専門学校に留学する外国人が、在学中に就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動をい行う場合は、「特定活動」の在留資格に変更することになります。
この就職活動のための「特定活動」に変更することができるのは、以下に該当する人です。
- 日本の大学、大学院、短期大学を卒業した者
- 日本の専修学校専門課程を卒業し専門士の称号を取得した者
- 海外の大学又は大学院を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した者
ただし、いずれの場合も、卒業した学校からの推薦状を得られることが必要です。
上記の学校を卒業し、引き続き日本での就職活動を希望する場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
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