日本人と婚姻していた外国人が離婚後も引き続き日本で生活していて出産した場合、生まれた子供の国籍はどうなるのでしょうか?
日本の国籍法では、出生した子が日本国籍を取得する場合として以下の3つの場合を規定しています。
① 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
上記に照らせば、本件で生まれてきた子は日本国籍を取得できないように見えます。
しかしながら、日本の民法第772条では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、夫の子と推定される」と規定されています。
従って、上記場合でも、離婚後300日以内に生まれた場合は日本人夫の子と推定されますので、日本国籍を取得することができます。
上記のような事情をお持ちで、ご不明のことがある方は、当事務所にご相談ください。
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