永住申請の要件の1つに、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」というのがあります。
 税金を納付期限を超えて納めているような場合には、上記要件を満たしていないことになり、永住申請は不許可になる可能性が高いです。
 事実、永住申請の添付書類の1つとして、「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し等)」の提示が必要です。
 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格の場合は、5年分の提出が必要ですので、5年間のうちに、納付期限を超えて税金を納めていた場合には、永住申請が不許可になります。
 私どもの事務所に、永住申請の相談に来られる方の中にも、残念ながら、税金の納付期限までに納付できていなかったことがある人がおられます。
 そのような場合、特別の事情がない限り、私どもとしては、永住申請を見送ることをお勧めしています。

 永住申請をお考えの方で、要件の達成状況に不安のある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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