永住者については、一度許可された後は、在留審査がなく、在留期間・活動に制限なく日本で活動することができます。
ただ、これまでも、入管法第22条の4の取消事由に該当した場合は永住者の在留資格を取り消されることがありました。
今回の入管法改正により、第22条の4の取消事由が追加され、以下に該当する場合も永住者の在留資格取消しの対象となるおそれがあります。
- 一定の罪により拘禁刑に処せられたこと
- 義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと
もっとも、これらの取消事由に該当したからといって、すぐに永住者の在留資格が取消されるのではなく、事実関係の慎重な調査を経た上で、処分が決定されることになります。
取消しが決定した場合には、他の在留資格への変更か在留資格の取消しとなります。
この入管法の改正は、公布の日(令和6年6月10日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日より施行されることになります。
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