永住者の子供が日本で出生した場合、出生後30日以内に永住許可申請をすることにより、「永住者」の在留資格が許可されます。
しかしながら、30日を超えてしまった場合には、永住許可申請をすることができませんので、「永住者の配偶者等」の在留資格の許可申請をすることになります。
この子供が「永住者」の在留資格を取得するための条件は以下のとおりです。
① 在留資格(永住者の配偶者等)が最長の在留期間を許可されていること
(当面は在留期間3年を許可されていれば要件を満たすものとして取り扱われます)
② 1年以上継続して日本に在留していること
従って、出生後30日を超えて申請したために許可された「永住者の配偶者等」の在留期間が「3年」であった場合には、翌年に永住許可申請をすることが可能です。
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