留学生は、許可を得れば、週28時間までの資格外活動許可が認められています。
留学生が卒業後引き続き日本で就職する場合、就労ビザへ変更することになります。
留学中、週28時間までの資格外活動許可に基づきアルバイトをしていた学生が、就労ビザへの変更後、就職まで間、引き続きアルバイトをしたいと考える方は多いと思います。
しかしながら、単に就労ビザを取得しただけでは、アルバイトをすることはできません。
したがって、就職までの間引き続きアルバイトをしたい場合には、新たに資格外活動許可を得る必要があります。
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