相続が起こった場合、しなければならない事は多々ありますが、まず最初に行わなければならないことは、相続人の確定です。
相続人が確定しないと、遺産分割協議も無効になりますし、相続登記もできません。
これは、遺産分割には、相続人全員の同意が必要なためです。
相続人の確定を行うためには、以下の作業を行います。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を全て収集します。
- 収集した戸籍謄本、除籍謄本から相続人を確定します。
- 次に相続順位を確定します。
被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。
もし本籍地の変更を行っている場合は、それぞれの本籍地の市区町村役場にて取得する必要があります。
相続が起こったけど、どうしたら良いかわからないという場合には、行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士であれば、遺産分割協議書の作成、それに必要となる相続人の確定作業等も行うことができます。
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