通常、業者に何かを依頼する場合、注文書や契約書を取り交わすのが一般的です。
 これは、発注側と受注側で契約内容についての認識が合っていることを確認するためです。
 行政書士に依頼する場合、その場で完結するような仕事もあるため契約書も交わさないこともあります。
 しかしながら、申請書の代筆といったようなその場で完結するような業務は除き、何らかの契約書を交わすことをお勧めします。
 契約書には、契約当事者の氏名、業務内容、契約期間等が記載されますので、後から契約内容が違っているといったトラブルを防ぐことができます。
 稀に私どもの事務所にも、別の事務所に依頼したのに、事務所と連絡が取れず進捗もわからない、といった相談に来られるお客様がおられますが、契約書を交わしていない場合が多いです。
 契約書を交わしていれば、例えば、行政書士に依頼したつもりなのに、契約相手が行政書士事務所となっていなかったというような場合でも、なぜそうなっているのかすぐに確認することができます。

 お金を払って大事な仕事をお願いするのですから、契約内容をきちんと確認するとともに、契約書は交わすようにすることをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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