外国人が古物商を営む場合

古物商を営む場合、都道府県公安委員会から許可を得る必要があリます。
この古物営業許可を就労ビザを持つ外国人が取得する場合は、注意がが必要です。
就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の在留資格者が、古物営業許可を取得する場合、資格外活動証明書又は就労資格証明書の活動内容に「古物営業を営む」といった記載があることが必要です。
これがない場合には、古物営業許可を得ることができません。
なお、経営・管理の在留資格の場合は、これは不要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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